補償コンサルタント
地域に根付いた公平な第三者機関として土地・建物の補償コンサルタント業務を進めます
補償コンサルタントは、日本国憲法第 29 条(財産権)および土地収用法に基づき、補償技術を駆使して公共の利益と私有財産との円滑な調整を行い、起業者に対して適切な補償をコンサルティングすることを最大の目的としています。
公共事業を施行する場合には、土地を取得したり、建物等を移転してもらったりする必要が生じます。このような場合に、国、地方公共団体等の公共事業の施行者は土地所有者や建物所有者等に正当な補償(憲法第 29 条第 3 項)を行うことになるのです。
当社では、官公庁からの依頼を受け、公共事業の施行に必要な土地、建物、庭木等の補償対象物を調査し、適正な評価及び補償額を算定し、補償内容について地権者に対する説明も行います。
また、公共事業の施行による地盤変動等による家屋の損傷や水枯渇・電波障害等の損失についても、同様に調査・算定・補償説明等を行なっています。
補償コンサルタントに登録
この補償調査業務には、補償コンサルタント登録規程(昭和59 年9 月21 日・建設省告示第1341 号 ) の登録を受け国・公団・
地方公共団体等から幅広く業務の発注をいただいています。
中立な第三者調査機関
補償業務は、その性質上常に客観的・中立的な第三者機関としての立場を求められます。
当社が創業よりこれまで歩んできたフィールドは公共事業に伴う用地取得にかかる補償業務です。
補償業務は国民の財産を評価することであり、それに関わる者は客観性・中立性の第三者機関でなければなりません。この考え方は、社員全員に徹底されています。
昭和61 年の創業以来蓄えられた信頼とノウハウ
当社では昭和61 年の創業以来、独立性を保ち、技術の深化と同時に人材育成にも常に進めてまいりました。各専門家が千葉四門独自のノウハウと専門知識で対応いたします。
当社では、この登録制度に基づき、土地調査部門、物件部門、機械工作物部門、営業補償・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門に登録し幅広い業務を行っております。
補償コンサルタントの登録制度は、公共事業に必要な土地等の取得もしくは使用に伴う保障業務を行う補償コンサルタントが、一定の条件を満たした場合に、国土交通省の登録が受けられる制度です。
伝統とともに育まれたこの考えはこれからも変わることのない当社の一貫した理念でもあります。
土地調査部門
公共事業取得予定地の所在・地番・地籍等、土地の表示のほか、土地の所有権及び、関連する所有権以外の権利等、相続関係を含めて詳細に調査します。
補償関連部門
地元関係者とのヒヤリング、権利者の確定、相続人の追跡調査、事業説明から、土地売買契約に至るまでの補償説明を行います。
物件部門
一般的に公共事業の施行においては、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じます。
その際の、木造建物、一般工作物、立木等に関する調査及び補償金算定業務や、木造及び非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物等に関する調査及び補償金算定業務が物件部門の主な業務内容になります。
営業補償特殊補償部門
公共用地として提供された土地で行っている営業活動を廃止 , 休
止 , 営業規模の縮小をしなければならない場合があります。また、
その地を拠点にしている漁業・鉱業にも影響があります。それらの
損失や仮営業所の設置などに対して、適正な補償額を算定します。
事業損失部門
事業損失部門では、工事施工に伴い周辺に発生する影響について、原因究明及び補償額算定や対策工事実施を行います。
これらについての計画立案から権利者への補償交渉までを一括して行っています。
機械工作物部門
公共用地として取得する土地にある工場内の産業機械、通信機械、医療機械、娯楽機械等の移転費・新設費を算出します。
機械自体、その使用工程、工場等の機能、原料、製品等も調査します。
機械類は多種多様で、業種によっても異なりますので、個々に適正な補償額を算定します。